給与所得に対する源泉徴収簿の記載方法。

青色事業専従者給与に関する届出書を届け出ると税務署から大きな封筒で源泉徴収に関する書類がたくさん送られてきます。毎年です。

書類はたくさんあるし、提出する書類もあるから見るだけでテンパってしまいそうですが、実は提出する書類自体は少ないです。

気を付けるのは

税務署に提出か

市町村に提出か

提出しないか(保管)

です。

書類の種類があるので何回かに分けて記載していこうと思います。

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給与所得(退職所得)に対する源泉徴収簿の記載

参考例は配偶者が青色専従者で月額8万円の給与を支払っています。給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を受け取っていて甲欄適用なので源泉徴収税額は0円です。

この給与所得者の扶養控除等(異動)申告書とは、その年の最初の給与の支払い日の前日までに、給与の支払者に提出書類です。支払者に提出ですから、税...
まず、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を受け取っているので左上の甲欄、乙欄で甲欄を選択です。所属は会社名、職名なし、現住所、氏名、生年月日まで記載。

書類の左側

給与・手当等は、毎月の支払い日と総支給金額に80000円を記載。

計の1は960000円 算出税額の3は0円 賞与はなし。

書類の右側

給与・手当等 1に960000円

計      7に960000円

給与所得控除後の給与等の金額 9に310000円

※給与所得控除は一律65万円受けられます。

なので96万円-65万円=31万円です。

配偶者控除額、扶養控除額、基礎控除額、及び障害者等の控除額の合計額

16に380000円

※この38万円は基礎控除の38万円で所得税の計算に使う基礎控除で一律に受けられます。33万円と言うのは住民税の計算に使う基礎控除です。なので給与所得控除65万円+住民税の基礎控除33万円=98万円を超えると住民税の計算の対象になり、住民税がかかります。

17に10~16の合計額と言っても基礎控除だけなので380000円

差引課税給与所得金額及び算出所得税額 18に0 19に0

※31万円から38万円を引いてもマイナスなので0円です。

年調年税額 22に0

以上で記載は終わりです。記載した書類は提出不要なので保管です。

提出しなくても記載しておく必要があります。

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書と一緒に保管しておきましょう。

青色申告承認申請書と青色事業専従者給与に関する届出書についての経験談。