今回の確定申告でセルフメディケーション税制を利用しました。明細書の記載方法。

セルフメディケーション税制とは、平成29年1月より始まった新しい控除の制度で、一部の市販薬を購入する事によって一定の条件のもと、所得控除の対象になります。詳しくはセルフメディケーション税制について考えた。をご覧になって頂けると制度の内容が分かると思います。

セルフメディケーション税制とは、平成29年1月より始まった新しい控除の制度で、一部の市販薬を購入する事によって一定の条件のもと、所得控除の対...

今回は実際にセルフメディケーション税制を適用させる為に必要な明細書の記載方法について捕捉していきたいと思います。

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制度を利用するには

平成29年分の確定申告からセルフメディケーション税制の明細書の添付が必要となりましたので、まずは明細書の記載が必要になります。じゃあ明細書ってどうするんですか?ってお話ですが、国税庁のホームページからPDFがダウンロードできますのでご利用ください。

「セルフメディケーション税制の明細書」の様式はこちら(PDF/196KB)

自分はダウンロード後、プリントして手書きで記載しました。平成○○年分か?と氏名を記載します。近々元号も変わると色々な手間も増えそうですね。

1 申告する方の健康の保持増進及び疾病の予防への取組

自分が行った健康増進や予防への取組を記載します。自分は健康診断を毎年受けているので健康診査にチェックして発行者名には健康診断を行なった病院名を記載します。上記における結果通知表の添付が確定申告時に必要です。

2 特定一般用医薬品等購入費の明細

薬局などの支払先の名称医薬品の名称支払った金額を記載していきます。支払先の名称は市販薬なので、○○ドラックや○○薬局になります。明細欄にも限りがあるので、医薬品の名称が同じ物は支払った金額もまとめて記載しました。

○○ドラック  ○○剤   6500円

○○ドラック  ○○薬   4100円

○○薬局    ○○薬   8200円

なんとなくお分かり頂けたでしょうか?(汗

記載が終わったらご自分で計算をして、Aに合計金額を記載します。Bについては支払った金額のうち生命保険や社会保険などで補填される金額と言うコトですが、自分は無かったので0円ですね。

3 控除額の計算

支払った金額保険金などで補填される金額差引金額を記載ですが、補填される金額が0円であれば、差引金額は支払った金額のままです。医療費控除額は支払った金額から12000円を引いた額が控除額になります。今回の自分で言いますと、支払った金額が18000円あったので、6000円が控除額になりました。

ちなみに上限は88000円となっております。

記載が終わったら、確定申告書に記載して確定申告書を提出する時に、今回記載した明細書と健康増進に取組んだ書類を添付して下さい。自分は毎年1月に健康診断をしているのですが、今回セルフメディケーション税制を利用するにあたって検査結果をコピーしたのですが、危なく最新の検査結果を添付するところでした。平成29年分で申告する場合は平成29年中に行った健康増進に取組んだ書類が必要です。

医薬品購入費の領収書の添付、提示の必要はありませんが明細書の記載内容の確認の為、確定申告期限から5年間、税務署から領収書の提示又は提出を求められる場合がありますので、領収書はご自宅で保管して下さい。

セルフメディケーション税制を利用するには、まず対象医薬品を購入してそのレシート(領収書)が必要です。実際に12000円を超えるか分かりませんが、レシート(領収書)は保管しておきましょう。もちろん家族全員分可能です。

セルフメディケーション税制対象医薬品一覧 [PDF/748KB]

平成30年1月22日時点

最後になりますが、医療費控除とセルフメディケーション税制の併用はできません。医療費控除かセルフメディケーション税制のどちらかを選択して確定申告する事になります。医療費控除と同様に会社で行う年末調整では適用できないので、ご自分で確定申告する必要がありますので、ご注意ください。

皆さんの参考になればと思います。