セルフメディケーション税制について考えた。

セルフメディケーション税制とは、平成29年1月より始まった新しい控除の制度で、一部の市販薬を購入する事によって一定の条件のもと、所得控除の対象になります。この制度は、健康増進や予防の取り組みをしている人が、スイッチOTC医薬品を購入した時に購入額の一部を所得から控除できる制度です。

スイッチOTC医薬品とは、医師の判断で処方されていた薬を、薬局で買えるようになったのが、スイッチOTC医薬品でセルフメディケーション税制の対象医薬品はドラッグストア店舗でも確認できますし、厚生労働省のサイトからご覧になれます。

セルフメディケーション税制対象医薬品一覧 pdf [748KB]

平成30年1月22日時点

医療費控除との違い

医療費控除とセルフメディケーション税制の併用はできません。医療費控除かセルフメディケーション税制のどちらかを選択して確定申告する事になります。医療費控除と同様に会社で行う年末調整では適用できないので、ご自分で確定申告する必要があります。

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制度を利用するには

前述しましたが、健康増進や予防の取り組みをしている人が対象なので、特定健康診査、予防接種、健康診断、がん検診等の健康の維持増進に努めている事が必要で、上記における結果通知表や領収書の写しの添付が確定申告時に必要にです。

控除額は

その年に購入したスイッチOTC医薬品のうち、購入金額合計から12000円を引いた額が、控除額になります。(上限88000円)と言うコトは、年間50000円対象医薬品を購入すると38000円が控除される訳です。

50000円は極端かもしれませんが、自分は3月末時点で対象医薬品を3614円分購入しています。風邪を引いて買った風邪薬と腰が痛くて買った貼り薬ですが、必要に応じて買ってるので実際に12000円を超えるか分かりませんが、レシート(領収書)は保管しておきましょう。

セルフメディケーション税制を利用するには、年間の医療費が10万円を超える場合(所得が200万円未満は所得金額の5%)は医療費控除を10万円以下で、対象医薬品の購入額が12000円を超えたら、セルフメディケーション税制を選択し、確定申告しましょう。

確定申告の際は、特定健康診査、予防接種、健康診断、がん検診等の結果通知表や領収書の写しの添付。対象医薬品を購入した時のレシート、領収書の添付(家族全員分可能です)

以上ですが、元々確定申告している自分は気になりませんが、普通の会社員の方は確定申告までして、制度を利用するかは疑問です。自分は医療費控除の申告も経験してますが、医療費控除を受けるよりも単純で申告しやすいとも思います。セルフメディケーション税制が気になる方は、対象医薬品のレシート領収書を保管しておきましょう。

まずはそこからです。