5月から令和元年になりましたが、給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(納付書)の注意点を簡単にまとめておきます。
納期の特例の承認を受けていない方は毎月納付ですから、5月分から記載が発生します。
平成が印字された納付書を持っている方がほとんどですが、現在使用している納付書に記載されている「平成」に二重線引いたり、「令和」ってわざわざ書かなくてもOK牧場。
悩まなくても大丈夫。そのまま使えるんです。
平成31年4月から令和2年3月末日までは納付書の左上の年度欄は「31」で大丈夫です。
支払年月日、納期等の区分欄の記載も「01」でも「31」でも有効の扱いになるそうなので、令和と印字された納付書が送られてくるまでは、素直に記載していけば問題ないと思います。
納期の特例の承認を受けている方は、納期等の区分欄を記載する時に「至」の記載欄は「01」と記載するように注意して下さい。
なんでも考えちゃうのは最初だけですから、来年の今頃は普通に令和記載に慣れてますよ。
皆さんの参考になればと思います。
給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書の記載例