確定申告をする際に、ちょっと待てよ。と思う事は良くあります。
社会保険料控除もその中の一つで、今は大丈夫ですが
最初の頃はひと悩みしてから、記載してました。
まず思うのは、どこからどこまでが社会保険料控除なの?と言うコト。
とにかく国税庁のサイトは言い回しが難しいですよね。
ざっくり単純なとこですと、
- 健康保険料
- 国民年金保険料
- 厚生年金保険料
- 国民健康保険料
- 後期高齢者医療保険料
- 介護保険料
- 国民年金基金の掛金
- 厚生年金基金の掛金
と色々ありますが、個人事業主では国民健康保険料と国民年金保険料が
主だと思います。国民年金保険料が社会保険料控除の対象だと
知らずに未記載で申告してしまう事例もありますので
しっかり確認して、節税しましょう。
また、同一生計の親族(配偶者)の分も支払っている場合は
合わせて社会保険料控除の対象になりますので注意が必要です。
我が家では、妻と2人分の国民年金保険料と子供と3人分の
社会保険料控除で80万円ぐらいになりますので馬鹿にできません。
節税対策にも
社会保険料控除はその年に支払った分は全額控除の対象になりますので
例えば、国民年金保険料の前納制度を利用すれば、利益が大きい時に
ささやかですが、節税対策にも使えます。
国民年金保険料の前納割引制度に2年前納が新しい制度として始まりました。
しかし、平成29年4月から始まるクレジットカード納付の...
社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の添付が必要ですので
送られて来た時は、大切に保管してください。