生命保険料控除とは所得控除の一つで、その年に払い込んだ生命保険料に対して
一定の額が所得から差し引かれる制度で、所得税や住民税が軽減されます。
確定申告をしている方なら知っていると思いますが
生命保険料控除には新制度と旧制度があって、おのおの控除額の上限が
決まっています。
新制度での生命保険料控除額
所得税 住民税 区分 年間払込保険料額 控除される金額 年間払込保険料額 控除される金額 一般生命保険料
・
介護医療保険料
・
個人年金保険料
(税制適格特約付加)20,000円以下 払込保険料全額 12,000円以下 払込保険料全額 20,000円超
40,000円以下(払込保険料×1/2)
+10,000円12,000円超
32,000円以下(払込保険料×1/2)
+6,000円40,000円超
80,000円以下(払込保険料×1/4)
+20,000円32,000円超
56,000円以下(払込保険料×1/4)
+14,000円80,000円超 一律40,000円 56,000円超 一律28,000円
旧制度での生命保険料控除額
所得税 住民税 区分 年間払込保険料額 控除される金額 年間払込保険料額 控除される金額 一般生命保険料
・
個人年金保険料
(税制適格特約付加)25,000円以下 払込保険料全額 15,000円以下 払込保険料全額 25,000円超
50,000円以下(払込保険料×1/2)
+12,500円15,000円超
40,000円以下(払込保険料×1/2)
+7,500円50,000円超
100,000円以下(払込保険料×1/4)
+25,000円40,000円超
70,000円以下(払込保険料×1/4)
+17,500円100,000円超 一律50,000円 70,000円超 一律35,000円
まぁ分かりずらいですね。
生命保険料控除を上手に使うには、自分がどういう保険に入っているか?
によって控除額が大きく変わると言うコトです。
自分を例に例えるなら
旧制度の一般生命保険料は年間の支払額が10万円を超えているので
控除される金額は上限の5万円です。
更に個人年金保険料を支払っていて、その保険料が10万円を超えていれば
更に上限5万円なので、旧制度の控除額は上限の10万円受けれる訳です。
残念ながら自分は一般生命保険料しか払ってないので上限は5万円でした。
ここまでは旧制度で今から保険を増やす事はできません。
そして今からでも加入できる新制度では一般生命保険料と介護医療保険料
そして個人年金保険料の3種類があります。
自分は新制度では介護医療保険に加入してるので、その分控除額が加算されます。
支払額は42108円なので計算すると30527円が控除額になり
全部で80527円が生命保険料控除の額になります。
新制度では支払額が8万円を超えると上限が4万円ですので
それが3種別あれば上限は12万円です。
旧制度は新たに加入できませんが、
新旧制度を合わせた時の上限は12万円となっています。
加入している生命保険の種別、金額を確認して上手に申告するには
計算が必要です。控除額が最大になるように計算してみてください。
生命保険に加入する時にそこまで考えて加入する人は
そういないと思いますが、これから生命保険に加入する時は
少し考えると、良い組み合わせができるかもしれません。
皆さんの参考になればと思います。
ちなみに確定申告の際は生命保険会社から送られてくる
生命保険料控除証明書の添付が必要なので大切に保管してください。
また配偶者の生命保険料も控除の対象となりますので
新旧制度もれなく確認しましょう。